空き家になった実家の固定資産税が6倍に?対策や減免措置について徹底解説
誰も住まなくなった実家を空き家のままにしているという方には、そのまま放置しておくと固定資産税が6倍になってしまうというリスクがあります。
どうしてそのようなことになってしまうのでしょうか? また、そのような事態に陥らないためにはどのような対策をしておけば良いのでしょうか?
今回は、空き家になった実家の固定資産税が6倍になるのを防ぐための対策や減免措置について詳しく解説します。
有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社として創業。出版を中心に雑誌や書籍などのデザインを手がける。2013年より不動産賃貸業を始める。アパート、区分マンション、戸建てなど様々な物件を購入。他にシェアオフィス 「原宿テラス」や民泊の運営など不動産を活用する事業も並行して行う。2023年より不動産業として日本全国の戸建物件の買取再販、東急世田谷線沿線専門仲介などの事業をスタート。
- 1. 空き家でも所有している限り税金がかかる
- 1.1. 空き家でも手入れができていれば減免措置の対象となる
- 2. 空き家にかかる固定資産税は減免や控除が受けられる場合も
- 2.1. 【1】自治体による助成金や減免措置
- 2.2. 【2】特別な事情を持つ人への減免措置
- 3. 空き家になった実家の固定資産税が最大6倍に!?固定資産税が高くなる2つのケースとは?
- 3.1. ケース1:特定空き家に指定された
- 3.2. ケース2:空き家を解体して更地にした
- 4. 特定空き家とは?
- 4.1. どのような空き家が特定空き家に指定されるのか
- 5. 特定空き家に指定されないための対策
- 5.1. 対策1:自分や親族で管理する
- 5.2. 対策2:売却する
- 5.2.1. 被相続人が死亡して3年以内であれば3,000万控除が受けられる場合も!
- 5.3. 対策3:親族に貸し出す
- 5.4. 対策4:賃貸物件として活用する
- 5.5. 対策5:自分で住む
- 5.6. 対策6:土地を有効活用する
- 6. すぐに処分して現金化したい場合は売却するのがおすすめ!
- 7. 固定資産税を払い続けることに不安を感じるなら、売却や活用を視野に入れよう!
空き家でも所有している限り税金がかかる
まず最初に、土地や家屋などにかかる固定資産税について説明しておきます。
固定資産税とは地方税の一つで、土地や家屋などの不動産、事業用の償却資産(機械や機器類の中で減価償却されるもの)に課税される税金のことです。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の所有者です。
固定資産税の税額は、固定資産の評価額(課税標準額)に標準税率1.4%を掛けて計算されますが、住宅用の土地には「住宅用地の特例」という減免措置が適用されるため、実際の税額は最大1/6まで減額されます。
具体的には、住宅1戸について200m2までの土地の固定資産税は1/6に減額され、200m2を超えた部分の土地の固定資産税は1/3に減額されます。
ただし、ここで注意しなければならないのは、固定資産税は居住者がいる場合だけ課税されるのではなく、空き家にも課税されるということです。
つまり、土地や家屋を所有している限り固定資産税がかかり続けるのです。
空き家でも手入れができていれば減免措置の対象となる
では、固定資産税が1/6に減額される「住宅用地の特例」は、居住者がいない空き家にも適用されるのでしょうか?
結論からいうと、適切な管理がされていれば空き家であっても「住宅用地の特例」の減免措置が適用されますので、固定資産税は1/6に減額されます。
従来「住宅用地の特例」の減免措置は、空き家になっても継続して適用されていましたので、固定資産税等が上がるのを避けるために空き家のまま放置する所有者が増えてしまったという事情があります。
しかし近年、空き家問題が大きな社会問題となったことを背景に、2015年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律によると、適切な管理がされていない「特定空き家」を「住宅用地の特例」の対象外とすることができ、固定資産税の増税ができるほか、撤去や修繕を命じたり、行政代執行を可能にしたりすることが規定されています。
空き家にかかる固定資産税は減免や控除が受けられる場合も
空き家を所有していると固定資産税がかかりますし、適切な管理を行わずに放置していると「特定空き家」に指定されて固定資産税の減免措置を受けることができなくなります。
しかし、自治体によっては空き家に対する助成金や減免措置を設けていることがあり、さらに一定の条件を満たせば、固定資産税の一部または全額が免除される場合があります。
以下では、空き家にかかる固定資産税の減免措置や控除について説明します。
【1】自治体による助成金や減免措置
自治体によっては、空き家の解体費用に対する助成金を設けていたり、空き家を解体した場合に土地の固定資産税に対する減免措置を設けていたりします。
たとえば、東京都世田谷区では、空き家など(空き家、空室、空き部屋)を用いた地域貢献活用企画を募集しており、助成対象に選定されると1件あたり最大300万円の助成金を受けることができます。
この助成金は、企画を実現するための初期整備費用として空き家などの改修工事費に使うことができます。
また、東京都八王子市では、空き家を地域活性化施設として利活用する場合、そのための改修工事費用の2/3以内(上限100万円)までの補助金を受けることができます。
このほかにも多くの自治体が、独自の助成金や減免措置を設けていますので、所有している空き家のある自治体が助成金や減免措置を設けているかどうかを調べておくことが必要です。
【2】特別な事情を持つ人への減免措置
空き家を所有していると固定資産税を納めなければなりませんが、特別な事情によって納税ができないという場合は、固定資産税の減免措置を受けることができます。
具体的には、生活保護を受給している場合や震災の被害を受けている場合などがあります。
このように特別な事情があって固定資産税の納税が困難な場合は、空き家がある自治体に相談してみてください。
空き家になった実家の固定資産税が最大6倍に!?固定資産税が高くなる2つのケースとは?
空き家になったままの実家には、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がってしまうというリスクがあります。
具体的なケースとしては、次の2つがあります。
ケース1:特定空き家に指定された
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定されている「特定空き家」に指定されると、「住宅用地の特例」による減免措置が適用されなくなりますので、固定資産税が最大6倍になります。
「特定空き家」に指定されるまでの大きな流れは次のようになっています。
- 【STEP1】自治体に空き家に関する苦情や相談が入る
- 【STEP2】該当する空き家の状態を把握する
- 【STEP3】空き家の所有者に管理状況の問い合わせをする
- 【STEP4】空き家の所有者に建物の除却・修繕などの助言や指導をする
- 【STEP5】空き家の現地調査や立入調査をする
- 【STEP6】「特定空き家」に指定するための最終的な判断をして認定する
ケース2:空き家を解体して更地にした
空き家を解体して土地だけの更地にすると「住宅用地の特例」による減免措置が適用されなくなりますので、固定資産税が最大6倍になります。
特定空き家とは?
「特定空き家」とは、2015年2月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定されている「そのまま放置すると周辺環境や近隣住民に悪影響があると判断された空き家」のことです。
適切な管理がされていない「特定空き家」に対しては、「住宅用地の特例」が適用されなくなりますので、固定資産税が最大6倍になるほか、自治体が撤去や修繕を命じることができ、行政代執行が可能になります。
どのような空き家が特定空き家に指定されるのか
「特定空き家」に指定される否かは、空き家自体の状態と周辺に及ぼす影響の両面から判断され、その条件は次の4つとなります。
「特定空き家」に指定される条件
- そのまま放置すると倒壊などの保安上の危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すると衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の安全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家に指定されないための対策
空き家の所有者は、「特定空き家」に指定されないように次のような対策をする必要があります。
対策1:自分や親族で管理する
「特定空き家」に指定されないために、適切に管理しておく必要があります。
自分が空き家の近くに住んでいる場合は、定期的に通って管理することが可能でしょう。
もし、遠方に住んでいる場合は、空き家の近くに親族がいれば管理を依頼する方法もあります。
親族に依頼する場合は、管理の専門家ではありませんので、管理を任せたことによるトラブルが発生しても、その責任は所有者にあることをきちんと理解しておく必要があります。
対策2:売却する
「特定空き家」に指定されないための対策として、空き家を売却する方法があります。
売却してしまえば、管理する必要もありませんし固定資産税を納める必要もなくなります。
ただし、空き家を売却した場合に、売却金額から売却に要した経費を差し引いた金額がプラスになる場合は、その売却益に対して譲渡所得税が発生することになります。
被相続人が死亡して3年以内であれば3,000万控除が受けられる場合も!
しかしながら、親が亡くなって空き家となった実家を相続した場合で、親(被相続人)が亡くなってから3年以内であれば、相続人が空き家となった実家を売却した際の売却益に対して3,000万円の控除を受けることができます。
これを、一般的に「空き家の特例」といい、その要件は次の通りです。
「空き家の特例」の要件
- 1981年5月31日以前に建築された建物であること
- 2016年1月2日以降に空き家を相続したこと
- 土地と建物の両方を相続していること
- マンションなどの区分所有建物でないこと
- 相続してから売却までの間に、事業・貸付・居住などの用途に利用していないこと
- 建物が耐震安全基準を満足していること
- 売却先が他人であること
- 売却代金が1億円以下であること
- 「空き家の特例」の適用を受けるために確定申告を行うこと
対策3:親族に貸し出す
立地条件などによっては、親族に貸し出す方法も考えられます。
人が居住していれば、「特定空き家」に指定されるおそれはなくなります。
固定資産税相当分を家賃として支払ってもらうことができれば、税負担を軽減することができます。
対策4:賃貸物件として活用する
空き家の状態が良い場合は、賃貸物件として活用する方法もあります。
賃貸する前に清掃や壁紙の張替えなどが必要になったり、状態によっては多少のリフォームが必要になったりする場合がありますが、人が居住しますので「特定空き家」に指定されるおそれはなくなります。
賃貸物件になっても、「住宅用地の特例」の対象となりますので、固定資産税は1/6に軽減されたままになります。
さらに毎月賃貸料が入ってきますので、不動産収入が得られることになります。
ただし、管理会社に賃貸管理を委託すると管理費が必要となったり、入居者とのトラブルが発生したりする可能性があります。
対策5:自分で住む
空き家に自分が住むという方法もあります。
空き家が自分の現住所と近く、さらに自分が賃貸物件に住んでいるような場合は、かなり現実的な方法と考えられます。
賃貸料がかからなくなりますし、居住者がいますので「特定空き家」に指定されることはありません。
また、空き家が自分の現住所から離れている場合で、将来的に生まれ故郷にUターンしようという意向がある場合も、実際に住むまでの間は自分で定期的に適切な管理を行えば「特定空き家」に指定されることはありません。
対策6:土地を有効活用する
空き家を解体して更地にしたうえで、土地を有効活用する方法もあります。
たとえば、駐車場、レンタル倉庫、太陽光発電設備の経営などの活用方法が考えられます。
このような有効活用によって「特定空き家」に指定されるのを防ぐことができます。
すぐに処分して現金化したい場合は売却するのがおすすめ!
空き家の所有者が「特定空き家」に指定されないために行う対策を6つ紹介しましたが、この中では売却する方法をおすすめします。
売却すれば空き家の所有者ではなくなりますので、「特定空き家」に指定されないかどうかを心配する必要もなくなりますし、固定資産税を納付する必要もなくなります。
また、売却することによって空き家を現金化することができます。
固定資産税を払い続けることに不安を感じるなら、売却や活用を視野に入れよう!
この記事では、空き家になった実家を放置しておくと固定資産税が6倍になる可能性があること、そしてそれを防ぐための対策や減免措置について解説しました。
空き家になっても、「特定空き家」に指定されなければ「住宅用地の特例」の減免措置が継続されますので、土地の固定資産税は1/6に減免されます。
しかし、固定資産税は払い続けなければなりませんし、空き家を放置すると建物の劣化などにより「特定空き家」に指定される可能性が高くなります。
このようなことに不安を感じるのであれば、売却や活用について具体的に検討を始めた方が良いでしょう。
有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社として創業。出版を中心に雑誌や書籍などのデザインを手がける。2013年より不動産賃貸業を始める。アパート、区分マンション、戸建てなど様々な物件を購入。他にシェアオフィス 「原宿テラス」や民泊の運営など不動産を活用する事業も並行して行う。2023年より不動産業として日本全国の戸建物件の買取再販、東急世田谷線沿線専門仲介などの事業をスタート。