売れない別荘でも確実に売れる!売却できない別荘を処分して利益を得る方法とは?

お金に余裕があるときに購入したり相続で手に入れたりしたものの、利用する機会がほとんどないため売りに出しても、なかなか売れないのが別荘です。

別荘がなぜ売れないのかにもちゃんとした理由があるのですが、それをきちんと把握したうえで売り方を考えれば、「ほぼ確実に」しかも「利益を出して」売れる方法があります。

今回は、売れない別荘を確実に売る方法や、売却できない別荘を処分して利益を得る方法などについて詳しく解説します。

別荘が売れない理由は2つ

別荘を売りたいと考えている人が正確に把握しておかなければならないことは「なぜ別荘が売れないのか」という理由です。

「なぜ別荘が売れないのか」という真の理由を知らなければ、「確実に売る方法」や「売却して利益を得る方法」などが分かるわけがないからです。

別荘が売れない理由は、ズバリ次の2点です。

別荘が売れない2つの理由

  • 理由1:利便性が悪い
  • 理由2:維持・管理に手間や費用がかかる

以下では、それぞれについて詳しく説明しましょう。

理由1:利便性が悪い

別荘が建てられている地域は、人口が多い都市部ではなく自然に囲まれたリゾート地や景勝地がほとんどです。

非日常的な時間を過ごしたいということから、都市部を離れてゆっくり過ごすために敢えて人里離れた交通利便性の悪いところに建てられていることが多いのです。

最寄りの電車の駅からの距離が離れていたり交通手段が車に限られていたりということもありますし、自分が年を取ってきて別荘に通うこと自体が億劫になってくることもあります。

また、別荘地の周辺は各種の施設や店舗が充実していないことも多く、一時的な滞在であっても不便を感じてしまう場合があります。

以前は訪れる人が多かった観光地でも、現在では人の行き来が少なくなってしまって、生活するうえで必要な施設が減少して、さらに不便さが増しています。

一方で、近年のコロナ禍によってリモートワークが普及しましたので、それに伴う田舎暮らしのニーズはあるようですが、それでも大多数は比較的利便性の良い別荘を選ぶ傾向が強いと思われますので、利便性が悪いことは別荘が売れない大きな理由となるのです。

理由2:維持・管理に手間や費用がかかる

別荘という不動産を所有するわけですから維持管理費などのコストがかかりますし、そのための手間暇もかかります。

内訳としては、道路や汚水処理設備など別荘のあるエリアの共益設備の維持管理費、自分の建物や敷地、住宅設備の水道光熱費、維持費、清掃費などがあります。

その別荘地が温泉地である場合は、温泉設備の維持管理費にもかなりの金額がかかります。

また、別荘が古くなってくると修繕費やリフォーム費などが必要となることもありますので負担が増えてしまいます。

さらに、固定資産税や都市計画税、住民税などの税金がかかることも忘れてはいけません。

建物の固定資産税は法定耐用年数を過ぎると資産価値がなくなり安くなりますが、土地の固定資産税は安くなりません。

別荘やセカンドハウスを探している人には、これらの税負担が確実に増えることになりますので、その負担を上回るような価値があることがはっきりしなければ購入する決心はできないのです。

売れない別荘を売却・処分する4つの方法

なかなか売れない別荘を売却・処分する方法として、次の4つが考えられます。

本来は売却していくらかでも利益を得たいと考えるのが本当のところかと思いますが、現状ではほとんど利用しない別荘に維持管理費や税金がかかっているわけですから、その負担を減らすという意味から無償で処分する方法についても挙げています。

別荘を売却・処分する4つの方法

  • 方法1:知人・親族などの親近者に譲渡する
  • 方法2:自治体に寄贈する
  • 方法3:専門の買取業者に売却する
  • 方法4:不動産会社に処分依頼をする

それぞれについて詳しく解説します。

方法1:知人・親族などの親近者に譲渡する

売れない別荘を手放す方法として、知人や親族などに譲渡するという方法があります。

身近な知人や親族などの中に別荘を利用したいという人がいれば、相手にも喜んでもらえて自分の負担もなくなるということがメリットとなります。

ただしこの場合、自分には税金はかかりませんが、別荘を受け取った側には贈与税が課税されることになりますので、この点には注意が必要です。

方法2:自治体に寄付する

知人や親族などに無償譲渡するのではなく、自治体に寄付するという方法も考えられます。

しかし、現実には自治体が別荘の寄付を受けることはほとんどないともいわれています。

なぜならば、自治体が不動産の寄付を受け入れるということは、不動産の所有者から得られる固定資産税が入らなくなるということですから、その税収減や維持費増を上回るようなメリットがない限りは寄付を受け入れることはないからです。

個別に自治体に相談をして条件が合えば、寄付を受け入れてくれるかもしれません。

方法3:専門の買取業者に売却する

不動産会社などに仲介を依頼して別荘を売り出しても、なかなか買い手が見つからない場合は、専門の買取業者に売却する方法があります。

この場合の売却価格は、一般的な市場価格に比べて安くなり60~70%程度になってしまいますが、1週間~1カ月程度の短期間で現金で買い取ってくれます。

専門の買取業者に売却するメリットとしては、不用品の処分や掃除などが不要なこと、契約不適合責任が免責になることなどが挙げられます。

不動産会社の仲介などで売却した場合は、契約書に記載されていない引き渡し後の雨漏りやシロアリ被害、家の傾き、その他の心理的瑕疵などについての責任を負わなければならなくなりますので、特に契約不適合責任が免責になることのメリットは大きいと考えられます。

方法4:不動産会社に処分依頼をする

別荘のある地域の土地などを扱っている不動産会社の中には、別荘の処分を引き受けてくれるところがある可能性があります。

また、別荘地の管理を行っている管理会社でも処分を引き受けてくれるかもしれません。

別荘地は、一般の不動産会社や管理会社とは異なる販売チャネルやネットワークで取り引きされますので、相談してみる価値はあると考えられます。

「利益を得る」「確実に売る」という観点では専門の買取業者に売却するのが一番おすすめ!

なかなか売れない別荘を売却・処分する方法を4つ紹介しましたが、この中で「利益を得る」「確実に売る」という観点から考えると「方法3:専門の買取業者に売却する」が最もおすすめの方法となります。

専門の買取業者は、一般的な不動産業者とは異なり独自のノウハウや販売ネットワークを持っているため、ほぼどのような別荘でも買い取ってくれます。

買取価格は一般的な相場よりは安くなってしまいますが、「確実に売れる」「短期間で売れる」「割安にはなるが利益が出る」という点は大きな魅力です。

さらに、売却にあたっての「不用品の処分や掃除は不要」「契約不適合責任が免責になる」こともメリットです。

使わない別荘地を持ち続けるリスク

使うことのない別荘を持ち続けていると様々なリスクが発生します。

その中で代表的なリスクを挙げると、次の3つになります。

使わない別荘地を持ち続けるリスク

  • リスク1:管理費用や税金などのコストがかさむ
  • リスク2:特定空き家に指定される可能性がある
  • リスク3:相続時にトラブルの種となるケースがある

以下、順に詳しく説明していきます。

リスク1:管理費用や税金などのコストがかさむ

使わない別荘を持ち続けると別荘地の共益設備の維持管理費、自分の建物や敷地、住宅設備の維持管理費、清掃費などのコストがかさみますし、建物や住宅設備が古くなると修繕費などが必要となることもあります。

また別荘がある自治体への税金の納付義務が発生します。

別荘は不動産ですから、固定資産税(税率1.4%)と立地によっては都市計画税(税率最大0.3%)がかかります。

固定資産税や都市計画税については知っている方も多いのですが、あまり知られていないのは別荘には住民税がかかるということです。

住民税は住民票がある自治体に納付しなければなりませんが、別荘を持っている場合は別荘のある自治体にも納付する必要があります。

住民税は、所得額に応じて課税される「所得割」と課税金額が一律で決まる「均等割」に分かれているのですが、土地や建物に対して課税される「均等割」は別荘に対しても課税されますので、別荘のある自治体に「均等割」の住民税を納める必要があります。

リスク2:特定空き家に指定される可能性がある

別荘を全く使わないまま放置し続けていると建物の劣化が進み、「特定空き家」に指定されるというリスクもあります。

別荘の維持管理をせずに放置してしまい、自治体から「周囲に危害を与える恐れがある」と判断された場合は「特定空き家」に指定される可能性があります。

近年空き家問題が大きな社会問題となっていることから、自治体も非常に厳しい対応を行うようになってきています。

たとえば、「特定空き家」に指定されて、さらに自治体から「管理(修繕)の勧告」が行われると「小規模宅地の特例」が適用されなくなって、固定資産税が6倍に増額されます。

また、勧告を受けても改善せずに放置し続けると、自治体が必要な修繕措置の代執行を行って、その費用を自治体から請求される事態になることも考えられます。

リスク3:相続時にトラブルの種となるケースがある

別荘を使わないまま放置していた人が亡くなって相続が発生したときにトラブルが発生する可能性があります。

自宅のように相続人が容易に把握できる不動産であれば、遺産分割の対象から漏れることは考えられませんが、別荘の存在を相続人が知らないこともあるかもしれません。

また、別荘という建物が建っていないで、別荘地に土地だけを所有しているような場合は被相続人以外は全く知らないというケースもあり得ます。

自宅や金融資産は相続したいが別荘はいらないという相続人ばかりで、別荘をお互いに押し付け合ったりなど、別荘の相続に際してはいろいろなトラブルが起こる可能性があります。

別荘を相続しそうな場合はどうすれば良いのか?

親が亡くなったときに、別荘を相続しそうになることがあるかもしれません。

もし、相続人が自分1人だけで、別荘を使う予定がある場合は、迷うことなく相続して有効に活用すれば良いのですが、そうではないケースの方が多いでしょう。

たとえば、自分以外にも相続人がいるケースや、別荘を使う予定がないケースなどですが、具体的にどのようにすれば良いのでしょうか?

これには2つの選択肢がありますので、以下順に説明します。

選択肢1:相続してから売却する

もし、相続人が自分1人だけで、別荘を使う予定が全くない場合は、一旦相続した後に専門の買取業者に売却することをおすすめします。

この場合の買取価格は、一般的な市場価格の60~70%程度になってしまいますが、1週間~1カ月という短期間で売却できること、不用品の処分や掃除などが不要なこと、契約不適合責任が免責になることなどの大きなメリットがあります。

相続する際は共有名義にしない

しかし、相続人が自分以外にもいる場合は、別荘を「共有名義」にしないように注意しましょう。

他の相続人が兄弟や親族ということから気軽に相続して「共有名義」にしてしまうケースが多いのですが、後々トラブルが起きやすいので絶対に避けるべきです。

相続財産を、不動産(自宅や別荘)、預貯金、有価証券などに分けて、各相続人の相続財産がほぼ均等となり、かつ不動産(自宅や別荘)が「共有名義」にならないような分割方法を遺産分割協議で取り決めるようにしましょう。

選択肢2:相続放棄する

もし、相続人が自分以外にもいて、自分が別荘を使う予定が全くない場合は、「相続放棄」することも有力な選択肢となります。

使う予定のない別荘の共有者となって、後々トラブルに巻き込まれるリスクを抱えたり、維持管理費や税金を負担したりするよりはましかもしれません。

ただし、「相続放棄」をすると別荘だけでなく、その他の財産もすべて相続できなくなりますので注意が必要です。

「相続放棄」の手続は、相続が発生してから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

また、他の相続人も「相続放棄」を選択して、自分が一番最後に「相続放棄」することになった場合は、「相続放棄」した後も管理責任が残り、たとえば別荘地内でトラブルが発生したときには賠償責任を負う可能性が出てきます。

このようなことから、「相続放棄」をするのであれば極力早く決断して、家庭裁判所への申立も急いで行う必要があります。

別荘は方法を選べば必ず売れる!確実に売るなら専門の買取業者に依頼しよう!

この記事では、別荘が売れない理由、売れない別荘を売却・処分する方法、使わない別荘地を持ち続けるリスク、別荘を相続しそうな場合はどうすれば良いのか、などについて解説しました。

別荘を確実に売って利益を得ようと考えるのであれば、専門の買取業者への売却が最適な方法です。

使う予定のない別荘を持ち続けて、維持管理コストや税金がかかるよりは、市場価格よりは安くなるものの、短期間で確実に売れる方法を選択すべきです。

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